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(2)下知状---古文書学のススメ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
下知状は下文(くだしふみ)から派生した命令形式の武家様文書です。

~~様式上の特徴~~
1)充所(宛先)
---文書の最初か文中に含まれ日付の後に来ることは絶対にない

2)差出書
---奉者の署判は必ず日付と別行になる

3)書止文言(文章の結語)
---下知如件⇒⇒下知(げち)件(くだん)の如(ごと)し
---どれほど長文であっても、文章の最後が上記の言葉で締めくくられていれば「下知状」です(-人-)☆彡

~~用 途~~
・永続的効力が期待されるものに用いる
 ※例:制札、禁制、訴状の判決、など
  (特に訴訟の判決は、残存する文書の大半を占めるのが下知状です)

ただし、安堵に関する文書は下文(くだしふみ)形式。
先日アップした龍造寺文書の「千葉興常安堵状」は、下文の中の一つで「奥上署判下文」にあたります。


えっと凡例は・・・
・・・・・・・・・^-^
・・・・・・・・・・・・・・^-^;;


ゴメンナサイ・・・il||li _| ̄|○ il||l

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