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てことで、判物が実務として執行されました~
筑後国生葉郡之内大石地頭分五拾町、同郡小家之内三拾町(坪付別紙)事、
※筑後国好生葉郡の内 大石地頭分50町(旧大石村=福岡県うきは市)
※同郡小家(うきは市のどっか)の内30町(坪付別紙)事、
被充行龍造寺民部太輔訖 、任御判之旨、至彼代官、厳重可被打渡、
※龍造寺胤久充て行(が)わり訖(おわ)んぬ、御判の旨に任せて彼の代官至(いた)す、厳重打ち渡る可(べ)し、
不足分弐拾町之事物、追而可被仰□之由、依執達如件、
※不足分20町の事物、〔文字欠落〕の由(よし)仰せられ追って而(しか)る可(べ)し、依って執達件(くだん)の如(ごと)し
天文五年八月廿六日 (入田親廉)丹後守(花押)
(山下長就)和泉守(花押)
(田北親員)大和守(花押)
三原和泉守 殿
豊饒美作入道殿
★★★語句とか解説★★★★★★語句とか解説★★★★★★語句とか解説★★★
・坪付---大名が家臣に与えた知行目録
・被充行(安堵される人物or寺社)訖---定型文、( )内の人物へ領地安堵されたという意味。
・訖---この文字の部分が終わったよ~って意味。
・任御判之旨---安堵関係に使われる定型文
・打渡(うちわたし)---業務や土地の「引き渡し」を昔は、こう呼んだの(^ -)---☆Wink
・依執達如件---読み下しは上記の通り、奉書における書止め定型文
・奉書---現代風に言うと「通達」や「辞令」
従って、奉書発行年月日が権利関係の取得年月日です。
※前回の判物を執行するための文書の年度から、
判物の年度も天文5年と類推されます。
☆☆☆何処の誰かは♪☆☆☆知らないけれど♪☆☆☆官位は聞いたこと☆☆☆あるんじゃね?♪☆☆☆
【領地を安堵された人】
龍造寺民部太輔←龍造寺胤久さん
【今回の差出⇒奉書に連著した大友氏老臣(加判衆)三名】
・丹後守⇒入田親廉(にゅうた ちかかど)入田氏9代目で義鑑時代の加判衆で宗麟の代で失脚後に自害。
・和泉守⇒山下長就(やました ながのり)天文7年の大内氏との交渉に参加。
・大和守⇒田北親員(たぎた ちかかず)田北氏は親員の代から加判衆となる。
※大友氏の重臣は加判(かばん)衆と呼ばれていました。
※こういった奉書に連著・加判する事が呼称の由来です^-^
【今回の宛名⇒執行のために大友老臣から通達された実務担当者二名】
・三原和泉守---筑後における大友氏直参家臣、通称「高一揆衆」「二四頭」の一人。
岩屋城で玉砕討死した三原紹忍の父か又は本人(調べきれんかった)
・豊饒(ぶにょう)美作入道(永源)---筑後方分。
大友義鑑から偏諱を受けたとも加判衆だったとも色々で詳細不明
三潴郡の「踊り念仏」の伝承に登場する方です^-^
★★★感想とかとか★★★★★★感想とかとか★★★★'★★★感想とかとか★★★
調べる事大杉で脳みそ限界・・・`ァ'`ァ'`ァ(;´Д`)'`ァ'`ァ'`
戦国とはいえ大友は専門外なので、これ以上は御容赦~~'ゼーハーゼーハー(;´Д`)フゥ~~
えっと・・・事務手続き未だ完了しません。( ̄ω ̄A;アセアセ
大友義鑑「判物」発給⇒加判衆(老臣)奉書発給⇒【安堵された領地がある筑後国の担当者】←いまココの段階
豊饒(ぶにょう)美作入道(永源)は、筑後方分だったようなんですが、ハッキリ判りません。
ちなみに「方分(ほうぶんorかたわけ)は、大友専門用語でして職能としては守護代のような感じです。
(つまり派遣された任地における最高責任者)
んで、、、、、、
安堵100町ー(大石50町+小家30町)=20町足りん!Σ(´Д`;) はぅっ
え~~お屋形(国主)様である大友義鑑が、ふっとっぱら100町安堵___φ(.. ) 花押カキカキ したのはいいけど、
肝心の筑後で空いてる土地が80町しかなかったらしい,;.:゙:..:;゙:.:: (゚∀゚ゞ)ブハッ!
それで足りない20町については
「(大友義鑑が)□(文字欠落)って言ってた!後から(龍造寺へ)連絡するから、手続き始めちゃって!(超意訳)」
と書いてるんです^^;
これは事務手続きの流れが残ってるって点でも、貴重な史料です。
でも、、、、お屋形さま・・・安堵する時の数字は、なるべくウロ覚えで書かないで下さい,;.:゙:..:;゙:.:: (゚∀゚ゞ)ブハッ!
これは飛び地になりそうな予感 (*´ー`)プププ