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Channel: 九州戦国ブログ~室町末期から江戸初期まで~
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1_訴陳状(前編)_上申文書---古文書学のススメ

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覚えた順々にサクサク行くよおおおおおおぉーo(* ̄○ ̄)ゝーおおおおぉ!
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上申文書の中で多数を占めるのが ズバリ( ̄ko ̄)<訴訟関係

てことで参照文献である「古文書学入門」でも重厚に字数を割いて説明されております(涙目

訴訟関連の文書形式で原型にあたるのが、
「公家様文書の様式である《解・げ》」でした。
つまり下位者から上位者へと提出するための文書様式だったわけです。
平安時代に入ると《解・げ》という呼称から《解状・げじょうor解文・げぶみ》と変化します。
書式の決め事は
・書出し⇒「何某(差出者)解 申何々事」
・書止め⇒「以解」または「以謹」

解状は「申状・もうしじょう、または申文・もうしぶみ(事柄を申し上げる文書という意味)」と呼ばれていました。
鎌倉時代になると解状・解文という呼称は使われなくなり、申文と言う呼称も使用が限定された場合のみになり、
一般には申状という呼称が残ります。
・書出し⇒「何某(差出者)申何々事」←「解」という言葉が抜ける
・書止め⇒「仍申状如件」

さて、ここまでは単純に「家臣・下位者から上司・支配者へ提出する文書全般の話」です。
黒大文字と赤太文字と青太文字部分以外は、(シオも)忘れてよろしい,;.:゙:..:;゙:.:: (゚∀゚ゞ)ブハッ!
ここから先が本題である訴訟関係の文書形式。
上記、申状の中に、記事表題である「訴陳状」と呼ばれた訴訟関係の文書があったんです。

・訴状
原告(訴人)が、朝廷、幕府、本所などの裁判所に提出する申状のこと
・陳状
被告が提出する弁駁(べんばく=反論)する申状のこと

で、訴状+陳状=訴陳状なのだが、それは・またの話 by^-^sio

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