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上申文書---古文書学における分類で、下位者(or家臣)から上位者(or上司)へ提出する文書形式
申状---鎌倉時代以降における上申文書全般の一般的な呼称
訴陳状---申状の中における訴訟関係文書の呼称
訴陳状の訴は、訴状(原告側)の訴~
書出し---何某謹言上とか、何某謹訴申とか、何某謹申とかなのね~
書止め---言上如件とか、申上如件とか、訴申如件とかなのよ~
訴陳状の陳は、陳状(被告側)の陳~
書出し---何某謹陳申とか、何某謹弁申とか、何某支言上とかなのね~
書止め---陳申如件とか、弁申如件とか、支言上如件とかなのよ~
えっと、鎌倉時代は現代で言うところの一審、二審といった法廷用語がキッチリありまして、
判決に不服なら再審請求も出来たそうです。
シオは鎌倉時代は専門外なので、これらの専門用語の解説はパスさせてね~~(人´∀`)
で、訴陳状の用紙は通例として竪紙を使用します。
(※竪紙---A4サイズくらいの和紙を横長にして使用する)
ところが折紙を使う時もあるそうなんです( ゚д゚)ンマッ!!
(※折紙---竪紙を半分にして使う簡略な様式)
ただ折って使うだけなら構わないんですが、文例では折紙だと日付の記入しないんです (゚ロ゚屮)屮?ぇえぇ?
裁判記録で日付ないって、おかしくね?ヽ(。_゜)ノ ?
てことで折紙の訴陳状の効力や性質に関しては、「古文書学入門でも解らない」って、書いてます。
さて、訴訟で和解したら和与(わよ)状が取り交わされます。
原告、被告、双方の和解条件を記し、それに基づき和解する旨を記した和与状を作成します。
これは原告と被告が、各々で作成したのを相互に交換するパターンと、
初めから同じものを二通作成して、二通ともに原告と被告が連著して各一通づつ保管するパターンとがあります。
ちなみに和与状は、戦における和睦時にも、条件批准合意の証として作成されます。
もし貴方が一次史料または二次資料を見た時に、戦の前後で和与って言葉を見かけたら、
「あぁ、条件折り合い付けて和睦したんだなーー(*´ー`)」と思ってくださいな♪
訴訟関係を超駆け足で説明しちゃってすいません^^;
これ以上、詳しく書いたら自分が平安~鎌倉時代から戻れなくなるんで御容赦~^^;
さて次は、権利関係の大事な文書を失くしちゃった・゜・(PД`q。)・゜・ヒーン
という場合なのだが、それは・またの話 by^-^sio