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2_紛失状_上申文書---古文書学のススメ

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紛失状が出るのは平安時代からです。
内容の殆どが土地財産に関する事なので、荘園制が発達した平安時代から現れ始めると言う訳です^^

元々は、地震雷火事盗難~など(不可抗力で)文書を失くしちゃった・゜・(PД`q。)・゜・ヒーン
という場合に作成される紛失状ですが、特殊な事情で作成される場合もあります。

特殊な事情・・・
つまり「特定の人物」のために、土地所有者の意志に反して文書(土地財産の権利書)を奪われたなどの場合です。

そういう場合は
(奪われた)文書は存在するが、その法的効力を否認するために新しく文書を作成します。

不可抗力であれ、特殊事情であれ、権利関係の大事な大事な文書に関わることです。
従って、紛失状は単に失くした事を報告する「だけ」では意味がないわけで、
権利関係を承認する上位者からの新たな承認が伴います。
上位者へ提出するために、紛失状も上申文書のくくりに入るわけです。

紛失状の内容としては、
旧文書紛失の事由を記して、新文書に旧文書と同じ法的効力を付与することの確認を、
え~それぞれ該当する上位者に請願(-人-)☆彡オネガイするという形をとります。

紛失状は上位者の元へ提出され、
上位者は「確認文言」を記入した後に紛失状を提出者へ返します。
紛失状に記入された上位者の確認文言の事を、
紛失証判と呼びます。
ということで、紛失証判を見れば、申請者が土地の権利関係を誰(個人もしくは権力)から安堵されていたかが判ります^-^

で、専門外はスッ飛ばして、紛失状に守護職の紛失証判が出るようになるのは、南北朝時代からです。
これは室町時代に入ってから守護職の権限が強化されたからです。
(ウィキペディア守護領国制参照)

紛失状に必要記載項目は・・・φ(.. ) カキカキ
・紛失(火災・盗難・押取等)の事実
・以後その文書と称するものが出現しても(後から見つけた本物であっても)全く無効であること
この二点を明記するのが必須でした。土地の権利関係だから一本化しないとネー(*´・д・)(・д・`*)ネー

上位者の確認・・・紛失証判の書き方・・・φ(.. ) サラサラカキカキ
今度紛失状其理明白也、依在地加判之
       (承認する上位者の)姓&判
(紛失状の年月日の後に記載されます)

紛失状も初めは「解・げ」の文書形式でした。
(書出し「姓某謹解申請」・・・書止め「以解」の形。)
時代が下り解・げ文書形式が廃れると共に、紛失状のと書出しも「立申紛失状事」という形に変化します。

次は請取状なんだけど・・・これから読むので間あきます~アタヽ(´Д`ヽ ミ ノ´Д`)ノフタ それはまたの話ぃ~~汗
※参照文献「古文書学入門」佐藤進一著

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