紛失状の記事で補足するの忘れた~
(だって佐藤先生の説明になかった・・・(._+ )☆\(-.-メ)言い訳シナイ!)
紛失状で守護職から証判もらって権利関係を無事に相続する・・・これが正しい姿。
(守護職の証判が出るのは室町時代から)
が、いつの時代にも裏ワザがあるのです・・・・( ̄ko ̄)<
それは「当知行」を安堵してもらうです
ウィキペディアより
当知行(とうちぎょう)とは、実際の権利の証明の有無を問わず、
(逆は不知行)
公家法では、あくまでも文書上の所有者の権利が優先でした。
が武家法である「御成敗式目」では20年の占有状態が続けば、
本来の所有者でなく現在の所有(or占有)者の権利が認められました。
つまり書類上の権利より実情を優先したわけで、いかにも武家っぽい^^;
室町時代に入ると20年なんて期限は無視で「当知行(占有状態)」での安堵が優先します。
従って
「権利が脅かされた本来の所有者」は、
一刻も早く紛失状を提出して守護職から紛失証判をもらう。
(途中からは守護職自らではなく、該当&現地職制者の証判)
(だって、守護職は任地に常駐してないもん~)
「今現在の占有者」は、
本来の所有者が紛失状を提出する前に現状の占有状態「当知行」で安堵をもらう。
この綱引きというか、駆け引きというか、ぶっちゃけ早い者勝ちです^^;
自分が研究している肥前史ですと、室町期・肥前千葉氏が肥前において勢力を広げる過程において、
「当知行」で安堵して被官(配下の国衆)を増やしてます。
※肥前千葉氏についての参照文献
(中世後期における国人領主と地方寺社ー肥前千葉氏と「公権」の構造ー宮島敬一)
地方の国衆が安堵された土地・・・その多くは公卿などの荘園なわけで、
「当知行」による安堵は、室町期から戦国期にかけての荘園制度の崩壊につながっていきます。
てことで古文書学入門書だけに頼ってはなりません(`・ω・´)キリッ