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相良家文書302_菊池重治安堵状寫(写)

現在、脳みそがパンクちゅう~~,;.:゙:..:;゙:.:: (゚∀゚ゞ)ブハッ!
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(端裏ウハ(上)書)
「相良殿             重治」
肥後国八代郡并益城郡豊福二百四十町之事、任親父近江守長毎相続之旨、領掌不可有相違之状如件、
  六月十二日      藤原重治
   相良太郎(長祗)殿
(読み下し↓)
肥後国八代郡併せて益城(ましき)郡豊福240町の事、
親父(おやちち)近江守長毎 相続の旨(むね)、領掌(=了承)相違有る可(べ)から不(ず)の状 件(くだん)の如(ごと)し

じーーーーー|翻刻版|・ ̄)じぃーーーーーーーーーーーーー

見たまんまの安堵状なので、読み下しだけするつもりだったけど・・・・

まず表題の安堵状の次にある文字は「写」で、どうやら原本が残ってないようです。
写だから重治の花押がない。(あったら偽造だwww)
菊池氏の本姓は藤原だから藤原でいいっちゃいいんだけどさ。

どうも菊池重治で残ってる書状や感状は書写ばかりのようで・・( ̄ω ̄A;アセアセ
花押のある原本では相良以外の文書で加冠状が残ってて、そっちは大永四年になってます。
ちなみに加冠状には「藤原」とは書いてないんだよな・・・
池田こういち氏は著作で大永三年と年度推定してるみたい。
べ・・別にっ!日向某家のような事を疑っている訳じゃ・・・ゲフゴホグフ

問題は奉書がないってことです・・・
安堵状が年欠である以上は、奉書がないと執行されません。
このままでは義治(=肥後守護職・菊池義武)のリップサービス。
従って、この安堵状写しだけを以て、相良氏が豊福の権利を主張するのは出来ない訳じゃないけど弱い^^;
(原本じゃなくて写しだからネー(*´・д・)(・д・`*)ネー)

大永3年(だと自分も思う)として、菊池義武は数え19の若さ。
彼個人で何かを決定することは、させてもらえなかっただろうから、大友家の意向が働いてるのかも。

となると、あえて奉書を発給せず、年欠の安堵状だけ先行させて一時しのぎしたかもだなぁ。

まず前提として、安堵状や権利関係の書状において
【花押があるものを判物】【印判(=押印)があるものを印判状】と呼びます。
安堵状と奉書をセットに執行した後で、ひっくり返されたりしたら、判物や印判状の権威を損うことになる。

従って、安堵状(ほか権利関係の文書)と奉書をワザと分離し、
政治情勢に合わせて権利執行の時期をコントロールするテクニカル方式を用いることがあるという事です。
江戸期の奉書船も、この奉書テクニカル方式。
田尻家文書にも判物が先行して奉書がないのがあった。
貰う方からすれば、例えワザとだと気付いていても「即座に奉書が欲しい」とは言いづらい・・・
催促なんかしたら、判物や印判状の御威光に疵をつけるになるから^^;

ワハハハハ、こりゃ面白いや!
豊福は名和と相良が獲ったり獲られたりを繰り返した係争地だからな~うまいこと考えたもんです。

相良家文書、どっから読み下ししようかな~とチラチラ見てたら、これが面白かったので^^
萌える戦国初期にしようか迷ったんだけど、それだと調べ直すことが多すぎるからパス(←おぃ)
ぼちぼち行きます~ゎーィ♪ヽ(*´∀`)ノ

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