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Channel: 九州戦国ブログ~室町末期から江戸初期まで~
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河上神社文書172_千葉興常禁制

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緑文字---原文(翻刻版)ママ
青文字---読み下し
赤文字---意訳

      禁制
肥前国鎮守河上社之事、既自在古、京都  御制札爲明白上者、殊當手軍勢甲乙仁等、不可致濫妨狼藉、若於違反之輩者、可處罪科条如件、
  明応六年丁巳三月廿七日     平興常(花押)
※丁巳(ひのとみ、ていし)は、干支の一つ。 干支の組み合わせの54番目

肥前国鎮守河上社の事、既に古より自在、京都御制札明白に爲す上は、殊当手軍勢甲乙仁等、濫妨狼藉致すべからず、若し違反の輩に於いては、罪科処すべくの条(じょう)件(くだん)の如し

超意訳すると、
河上社において、千葉の軍勢だけでなく誰であろうと乱暴狼藉しちゃ駄目です(`・ω・´)キリッ
違反した人はお仕置きするんだからね!(`・ω・´)キリッ

※甲乙仁等とは「誰と限らず全ての人」のことを指します。
この言葉は「禁制」など「制札」に出ることが多い言い回しで、全国的な表現だったみたい。

明応6年にパパ胤盛が正月23日、河上社に武運長久の祈願してました。(河上神社文書208)
で、同年3月27日に息子・興常が禁制を出すという事は、この2ヶ月の間に世代交代があったようです。
もしかするとパパンが死去したのかも(。-`ω-)ンー

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