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【公式(くしき)文書_五・諜(ちょう)】古文書学入門(改)

はじめに・・・この古文書学は理屈・・・もとい学術的な学問としての解説です。
何か(実技編)を期待した方にとっては「知りたいのは、こんなんじゃない」かも、しれないことを予め御了承下さい。

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参照:佐藤進一著「新版 古文書学入門」

「符」の上の役所から下の役所へ出す文書に対応して
下から上の役所に出す文書を三種類規定した。

一つが「解・げ」これは次で説明します。
一つが「辞・じ」これは下級官吏が役所に申達する。
一つが「諜・ちょう」で四等官以上の官吏が役所に申達する。
諜は他に僧綱(全国寺院の統括機関)&三綱(各寺院の中枢機関)が役所と文書を交す場合にも用いられた。

が、これはあんまり守られなかったらしい。
諜はサブ機能だった僧綱&三綱の応答に用いられ、そのうち上下関係のハッキリしない役所間に用いられるようになった。

その点、前回記事にした移(い)に似ています。
「移」が平安期に入ると使われなくなるにつれ、「諜・ちょう」は時代が下るにつれ用途が広くなる。

現在残る公式(くしき)令は、養老年間(717年~724年)までに制定された養老令です。
この後に新設された役所は「令外官(りょうげのかん)」と呼ばれました。

たとえば蔵人所、検非違使庁、記録所、武者所など律令制度からはみ出した部署は上下関係がつけられません。
そこで「諜・ちょう」が用いられ、ついで発生した新様式の下文(くだしふみ)と併用されるようになります。
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イメージ 1

やっと武家様文書に関係する「下文」の言葉が出てきた・・・il||li _| ̄|○ il||l
次ぎの「解・げ」で公式文書から脱出(←?)できる~ゎーィ♪ヽ(*´∀`)ノ

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