http://history.blogmura.com/his_sengoku/ にほんブログ村 歴史ブログ 戦国時代
解(げ)は「下から上の役所に出す文書」の様式として規定されていました。
実際には運用が拡大され、個人が役所に出す場合も適用され、
やがて諜や辞の機能も果たすようになり、
個人対個人、下位者から上位者・貴人に対しても用いられました。
文書の形式としては宛名は書かない。
差出人も書かず文中で自然に判る様に盛り込むというメンドクサイことしてます^^;
個人の役所あてのものとしては、今日で言うところの「欠勤届」「休暇願」などがあります。
それで段々と役所に出す願・届・訴の類は解(げ)の様式をとります。
そこから更に訴状関係、個人間の金銭貸借、売買、質入なども含まれ、それらの起源となっていきます。
律令時代のもので尤もドストレートに起源になったものは、この解(げ)です。
やったー公式文書終わった~ゎーィ♪ヽ(*´∀`)ノ
次からは公家様文書に入ります(。-_-。)vブイッ♪
脳に浸透するまで、ちょっと間あきます:゙;`゙;`;:゙;`;:゙`;:゙;`ヽ(゚∀゚ゞ)ブハッ