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田尻家文書9_大友政親判物

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判物(はんもつ)
室町時代から江戸時代にかけて出された武家様文書の一つ。
上位者(特に将軍・大名(守護・戦国・藩主))が発給した文書のうち、差出人の花押が付されたものを指す。

緑文字---原文(翻刻版)ママ
青文字---読み下し
赤文字---意訳

(折封上書)
「田尻遠江守殿     政親
(異筆)
「明応八年ノ加領、治種」
筑後国三池郡并山門郡之内所々参百陸町之事、坪付別紙有之領知不可有相違候、恐々謹言

明応八年
  十二月十三日          政親(花押)
 田尻遠江守殿

領地安堵の定型文なので特記するような意訳はないです。
ただ、日付と宛名の位置が同じなので、田尻氏に対して丁寧というか敬意を払った文書です。
なんてったって守護職のホンマモンの花押つきですもん
他はテンプレート代筆だったとしても【花押だけは本人直筆】だから、判物はステータスなんです。

この年の4月に大友親治から偏諱を受けて、治種と名乗ってました。
大友親治は政親の弟で、兄の死後に家督を継いでいます。
死んだ人物には安堵できないので、この年度が間違っているのでしょう。

その為か、柳川の市史の田尻家年表には、この文書は収録されていません。
自分も参考として載せたけど、年表(明応8年)には入れないことにします

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