緑文字---原文(翻刻版)ママ
青文字---読み下し
赤文字---意訳
(折封上書)
「田尻又三郎殿 義鑑
(異筆)
[大永八年九月九日、加領状坪付、親種代]」
(端裏切封)
「(墨引)」
筑後国三潴郡之内、中牟田神崎分五町五段分之事、預進之候、可有知行候、恐々謹言、
(異筆)
「大永八年」
九月九日 義鑑(花押)
田尻又三郎殿
筑後国三潴郡=福岡県三潴(みづま)郡
中牟田神崎=福岡県筑後市中牟田(なかむた)
年度が違う人が後から書き加えてるので「異筆」となってます。
で、それでも年度が確定してるのは、大友家臣蓮著の施行状があり、そちらに大永八年と明記されてるから。
預け状だけでは知行できません。
老臣の施行があって初めて所有権が発生します。
老臣の施行状は・・・パス,;.:゙:..:;゙:.:: (゚∀゚ゞ)ブハッ!