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田尻家文書27_大友義鑑知行預ケ状

緑文字---原文(翻刻版)ママ
青文字---読み下し
赤文字---意訳

(折封上書)
「田尻又三郎殿    義鑑
(異筆)
[大永八年九月九日、加領状坪付、親種代]
 (端裏切封)
  「(墨引)」
筑後国三潴郡之内、中牟田神崎分五町五段分之事、預進之候、可有知行候、恐々謹言、
(異筆)
「大永八年」
  九月九日      義鑑(花押)
    田尻又三郎殿

筑後国三潴郡=福岡県三潴(みづま)郡
中牟田神崎=福岡県筑後市中牟田(なかむた)

年度が違う人が後から書き加えてるので「異筆」となってます。
で、それでも年度が確定してるのは、大友家臣蓮著の施行状があり、そちらに大永八年と明記されてるから。

預け状だけでは知行できません。
老臣の施行があって初めて所有権が発生します。
老臣の施行状は・・・パス,;.:゙:..:;゙:.:: (゚∀゚ゞ)ブハッ!

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